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(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません
住民税も通知が来た時に納めています
株式会社であれば、事業規模や業種に関わりなく「強制適用事業所」となります
ですが、退職金を含めると180万を超えるので対象外となるとの回答で、扶養にいれるができませんでした
あなたの会社の担当者は勘違いしています
そこでは、三年以上働いています
自身の都合で辞めた場合は申請してから3ヶ月後に支給が開始されます