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遺産相続トラブルについて・・・困っています母の実家ので相談させていただきます

相続は被相続人(祖母)が死亡した時から始まるであり(民法第882条項参照)被相続人が生きている現時点において相続の話をするは『無意味』以外の何物でもありませんしかも相続は扶養の義務を果たしたへの対価でも無く基本的に別個の問題です

相続でならないと言われ、つきかえされました

気になるを>母親の土地が贈与されたこの土地は姉の特別受益を請求できます、贈与されたときの土地の評価額と姉が相続する分の母親の遺産と相殺をすればいいです

〈女性〉・非常にまじめで、よく気が利きます

ここまで箇条書きにし、皆さんの意見を求めてくる貴方に怖いを感じます

何度か申し出ましたが、跳ね返されました

借金があるというですので、借用書で事実関係を確認してください