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長女は遺産のとなると怒鳴りまくり、母とも相談できる状態ではありません
相続は被相続人(祖母)が死亡した時から始まるであり(民法第882条項参照)被相続人が生きている現時点において相続の話をするは『無意味』以外の何物でもありませんしかも相続は扶養の義務を果たしたへの対価でも無く基本的に別個の問題です
伯父にはわずかばかりの貯金があって、入院後死期を悟ったか病院へ銀行員を呼んですべて降ろして母に渡してくれました
伯父さんの財産は、生前に渡しているので、言わば、今までの生活費を払ったようなですね
ですが、介護生活の長かった私に無く、今正社員で働いていますが無茶なストレスで毎日歩けないくらい働かされるブラック企業で仕事をするしかありませんでした
家を売って現金を分け、別に生活したがお互いのためになると思います
皆様の客観的な意見、法律に沿った意見を教えていただければ幸いです
抵当権設定当時、土地の所有権がお母さんにあった以上、抵当権の設定はできず、できそうですが、設定当時の登記名義がお爺さんのままになっていた場合、また話がややこしくなります